最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)871 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岸達也の上告理由第一点、上告人の上告理由第一点について。
昭和三〇年九月一七日の原審第一回口頭弁論において上告人は第一審における口
頭弁論の結果を陳述し、ついで同三一年三月六日の口頭弁論において双方当事者は
従前の弁論の結果を陳述(なおその後の裁判官の交替に際しても従前の弁論の結果
は陳述されている)していること、また上告人は右の原審第一回口頭弁論において
控訴の趣旨を陳述していることは記録上明らかであつて、これにより控訴審におけ
る弁論並びに審判の範囲が限定せられるものであつて、これに対する相手方当事者
の反対の申し立てがなされることは必ずしも必要ではないから所論は理由がない(
引用の判例は本件に適切でない)。
上告代理人岸達也の上告理由第二点について。
本件家屋がもとDの所有であつたことを上告人が争つている事実、Dが昭和一七
年一二月二四日死亡し、被上告人が家督相続した事実は争いがないことは記録並び
に原判決事実摘示に徴して明らかであるから原審に所論違法ありとなし難い(引用
の判例は本件に適切でない)。
同第三点について。
所論は原審が証拠上適法に確定した事実と異なる事実を主張して原審に所論違法
あるかのようにいうだけのものであつて採用できない。
同第四点、第五点について。
所論は結局原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するものに帰し採用
できない。
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上告人の上告理由第二点について。
所論前段は上告代理人岸達也の上告理由第二点に対する説明した所と同じ理由に
より採用できないし、所論後段は原審が証拠によつて適法になした事実認定を非難
するに帰し採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
裁判官河村大助は病気につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
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